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940 :ナイ神父mk-2:2015/10/26(月) 23 40 35 日蘭世界ゲート編 イギリスとドイツ BCとイギリス 日蘭世界のイギリスでは現在、現首相が向こうのイギリスの惨状を嘆いていた。 「何と嘆かわしい事なのだ・・・、戦勝国である向こうの我が国がまさか全ての植民地を失っているとは 之では敗戦国と同じではないか。先の観艦式で顔色が良くなかったのはこのせいか」 首相が言うのは先日に行われた、BC主催の観艦式※1である。当初BCは戦勝国である向こうのイギリスを招待して自国の艦隊を見せ、 たとえ敗戦したとしても大英帝国が健在であると言う事を知らしめる為であった。しかし、予想に反して向こうのイギリスの来賓の顔色は悪く気 になって向こうの情勢を調べ上げると二次大戦以降の急降下するイギリスの転落を見る事になったのである。 「しかし、何が幸いするかわからんな、敗戦国である此方は方針転換の切欠となり連合の盟主に着くことに成功した。対して向こうは戦勝国で 有るのにあの低落、アメリカやソ連が好き勝手やったとはいえ・・・いや、此方も人のことは言えんな何より連合国内の過激化する貧困層を何とか せねば次はわが身か・・・」 連合結成後、幾度と無く上がる連合内の貧困層問題に頭を悩ませながら、英国はBCのトップとしての勤めを果たしていく。 一方史実イギリスでは、向こうの充実振りに頭を抱えていた。 「どうしろと言うのだ・・・まさか敗戦国より見劣りする艦隊を見せるわけには行かないが、我が国ではコレが限界だどうすれば・・・」 当初こそ敗戦したイギリスと言うことで同情が集まっていたが、内情が明らかになるにつれて国内では困惑が広がっていった。 何せ、相手は未だ旧植民地国を影響下に置き更にサウジアラビアやOCUに敵対的な国を取り込んで世界の秩序の一端となっている 連合の盟主である。此方の作るEUより単純な国力は上であり、世界の違いを見せ付けられた差に羨みながら史実イギリスは 苦悩する。 ドイツと第3帝国 史実ドイツでは現在、未だに独裁国家としての道を歩むOCUドイツとの関係について悩んでいた。 「ふむ、此方の歴史にある連中よりはまともな様だが、実際の所はどうなのだ?ナチスと付き合うと成れば外聞が悪いぞ。」 「ソレは問題ないと思われます。向こうはこちらに於けるホロコーストも行われていませんソレを喧伝して向こうは此方と違うと 言うことをアピールすれば国民も納得すると思われます。」 そう返された言葉に首相はそれでも納得していない様子であった。 「しかし、言葉だけで国民が信じるかどうか・・・何か解かりやすい切欠でもあればいいんだが・・・」 「ならば、向こうのSSを呼ぶというのはどうでしょう?向こうの武装SSは民間の人気が非常に高いですし、 歴史の違いを大きく確認できると思われます。」 「解かった。そこまで言うのなら試してみよう。」 向こうのドイツとの交流に着いての策を持ってきた、議員の熱意に負けて認めた首相の下、史実ドイツでは 向こうの武装SSとの交流イベントが大々的に行われ、ドイツ国民は余りの歴史の違いに驚きながらも第3帝国との 交流を行っていく。 そんな中で反ナチスを叫ぶ国民も当初は見られていたが、交流していくうちにそうした声は徐々に小さくなり更に 交流会場で起った事件から※2市民を守る姿も見られ、ソレを契機に向こうのドイツを受け入れる声はドイツ全土に 広がっていく。 ※1 OCUに対抗して行われた観艦式で、この際には史実のイギリスの来賓が来るということもあり、21cに入って 新造されたインド作成の正規空母やイギリスの新型艦載機と軽空母がお披露目された。 ※2 反ナチスに熱心なグループの一人が武器を持って乱入し、一時辺りは騒然となったがSSの隊員がいち早く犯人を 無効化して危険が避難などが行われた。
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陸上兵器 戦車 M4シャーマン中戦車 ゲーム内名称: Sharman 1番席: 運転席 戦車砲30発 / 同軸機関銃400発 2番席: ブローニングM2 500発 装甲兵員輸送車 LVT4 ウォーター・バッファロー ゲーム内名称: LVT4 1番席: 運転席 2番席: ブローニングM2 500発 2番席: ブローニングM2 500発 4番席: 座席 5番席: 座席 偵察車 ウィリー ジープ ゲーム内名称: Willy 1番席: 運転席 2番席: 座席 バイク XA42サイドカー ゲーム内名称: XA42 1番席: 運転席 2番席: ブローニングM2 500発 航空兵器 戦闘機 マグダネル XF-85 ゴブリン ゲーム内名称: Goblin 1番席: 運転席 機銃1000発
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総括所見:イギリス(第1回・1995年) 第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/英領マン島(2000年)/イギリス海外領土(2000年) OPAC(2008年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.34(1995年2月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月24日および25日に開かれた第204回、第205回および第206回会合(CRC/C/SR.204-206) において大ブリテンおよび北アイルランド連合王国の第1回報告書(CRC/C/11/Add.11)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国との建設的な対話に携わる機会が得られたことを評価し、かつ、委員会の事前質問票(CRC/C.7/WP.1参照)に対する政府による文書回答が時宜を得て提出されたことを歓迎する。委員会は、締約国の代表団によって口頭で提供された追加的情報が、委員会が提起した問題の多くを理解しやすくさせる上で大いに助けになったことを、歓迎するものである。口頭による追加的情報は、締約国の第1回報告書が、条約で定められたさまざまな権利の実施を阻害する要因および困難に関する充分な情報を欠いていたという委員会の所見に照らして、とくに有益であった。 B.積極的な側面 3.委員会は、締約国がイングランドおよびウェールズに適用される子ども法を採択したことに留意する。委員会はまた、締約国が条約の適用を多くの属領に拡大したことにも注意を払うものである。委員会は、スコットランドにおける子ども聴聞を規制する手続に関わる条約第37条への留保の撤回を検討する意思が締約国にあることを、歓迎する。 4.さらに、委員会は、乳児突然死症候群を削減するため、および学校におけるいじめの問題と闘うために締約国が行なった取組みを歓迎する。加えて、委員会は、子どもの性的虐待の問題に取り組むためにとられた措置にも意を強くするものである。このような措置には、この深刻な問題に取り組む際の学際的アプローチを唱道しかつ促進する「共同作業」イニシアチブの発展によるものも含まれる。 5.委員会は、子どもの雇用の領域における立法を見直すこと、および、家族、家族間暴力および障害に関わる問題について新法を提出することに対する政府の決意に関して委員会が受け取った情報を歓迎する。同様に、委員会は、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約を批准するという政府の意思も含めて、養子縁組の領域でさらなる立法を通過させるためにとられた措置を歓迎するものである。委員会は、制定法としての効力を有し、かつ1993年教育法の枠組みにおいて発展させられてきた、特別な教育的ニーズを持った子どものための実践要綱に留意する。 6.委員会は、就学前教育の提供を充実させることに対する政府の決意に留意する。委員会は、同様に、保健に関わる公的機関および非政府組織との協力のもとに子どもサービス計画を制定するよう地方の公的機関に義務づけるという、締約国による最近の取組みを評価するものである。 C.主要な懸念事項 7.委員会は、締約国が条約に対して行なった留保が幅広い性質のものであることを懸念する。このことは、条約の趣旨および目的との両立性に関して疑念を生ぜしめるものである。とくに、国籍出入国法の適用に関わる留保は、第2条、第3条、第9条および第10条も含む条約の原則および規定と両立しないように思える。 8.委員会は、子どもの権利に関する条約の実施に関して効果的な調整機構がどの程度存在するかについて、依然として不明瞭さを感ずる。委員会は、子どもの権利の実施を調整しかつ監視するための機構を、第三者的なものも含めて設置することについて充分な検討が行なわれたかどうか懸念するものである。 9.条約第4条に関して、委員会は、経済的、社会的および文化的権利の実施を、利用可能な資源を最大限に用いて確保するためにとられた措置が充分かどうかについて、懸念する。委員会には、締約国においても、および国際開発援助の流れにおいても、社会部門に充分な支出が配分されていないように思える。委員会は、社会で最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもが基本的権利を享受できるようにすることについて充分な検討が行なわれたかどうか疑問に思うものである。 10.委員会は、北アイルランドに暮らしている子どもが経験している困難、および当地における緊急立法の運用が子どもに与える影響について、締約国の第1回報告書にほとんど情報が記載されていないことに留意する。委員会は、緊急立法下における子どもの不当な取扱いを防止するための効果的保護措置が存在しないことを懸念するものである。これとの関係で、委員会は、同じ立法のもとで、10歳という幼い子どもを告訴なしで7日間拘束することが可能であることに注意を払う。また、路上の人を制止し、尋問しかつ捜索する権限が緊急立法によって警察および軍隊に与えられていることが、子どもがひどい扱いを受けているという苦情につながってきたことも、留意されるところである。委員会は、この状況が、そのような苦情に関する捜査および行動のシステムへの信頼を失わせることにつながるのではないかと、懸念する。 11.委員会は、条約の一般原則、すなわち第2条、第3条、第6条および第12条の規定の実施を確保するためにとられた措置が不充分なように思えることを、懸念する。これとの関係で、委員会は、子どもの権利の尊重に影響する保健、教育および社会保障のような領域における立法に、子どもの最善の利益の原則が反映されていないように思えることに、とくに注意を払うものである。 12.差別の禁止に関わる条約第2条に関して、委員会は、その実施を確保するためにとられた措置が不充分であることに懸念を表明する。とくに、委員会は、子どもに対する市民権の承継に関して、条約第7条および第8条に矛盾する形で非婚の父親に適用される制約が、子どもに悪影響を与える可能性があることを懸念するものである。加えて、委員会は、一部の民族的マイノリティの子どもが、よりケア措置の対象になりやすいように思えることを、懸念する。 13.さらに、条約第6条に照らし、委員会は、さまざまな社会経済的グループの子どもおよび民族的マイノリティに属する子どもの健康状態に懸念を表明する。 14.条約第12条の実施に関して、委員会は、イングランドおよびウェールズの親が子どもを学校の性教育プログラムの一部に出席させないことができる場合も含めて、意見を表明する子どもの権利に充分な注意が向けられていないことを懸念する。このような決定、および子どもの退学を含む他の決定において、子どもは、条約第12条に基づいて求められているように、意見を述べるよう制度的に促されず、かつ、その意見も正当に考慮されない可能性がある。 15.委員会は、貧困下で暮らす子どもの数が増えていることに、懸念とともに留意する。委員会は、子どもが路上で物乞いをしかつ眠るという現象がより目立つようになっていることを認識するものである。委員会は、若者の手当の受領資格に関する規則の変更が、若いホームレスの数の増加の原因になったのではないかと懸念する。締約国における離婚率の高さおよびひとり親家庭および10代の妊娠の数の多さは、懸念とともに留意されるところである。これらの現象は、手当の支給額の充分さおよび家族教育の利用可能性および効果に関するものを含めて、多くの問題を提起するものである。 16.委員会は、子どもの身体的および性的虐待について委員会が受け取った報告に心を痛める。これとの関係で、委員会は、家庭における合理的な懲罰に関する国内法の規定について不安を感ずるものである。このような法規定に合理的な懲罰という曖昧な表現が掲げられていることは、それが主観的かつ恣意的な形で解釈されることに道を開く可能性がある。したがって、委員会は、子どもの身体的不可侵性に関わる法的およびその他の措置が、第3条、第19条および第37条も含めた条約の規定および原則と両立しないように思えることを懸念するものである。委員会は、同様に、私的な財源により運営されている学校は、そこに通う子どもに体罰を行なうことがいまだに認められていることを懸念する。このことは、条約第28条2項も含めた条約の規定と両立しないように思える。 17.締約国における少年司法制度の運営は、委員会にとって一般的懸念の対象である。刑事責任年齢の低さ、および少年司法の運営に関わる国内法は、条約の規定、とくに第37条および第40条と両立しないように思える。 18.委員会は、1994年刑事司法公共秩序法の規定の一部について依然として懸念する。委員会は、同胞の規定が、とくにイングランドおよびウェールズの12~14歳の子どもに「拘束訓練命令」を適用する可能性を定めていることに、留意するものである。委員会は、そのような拘束訓練命令を幼い子どもに適用することが、少年司法の運営に関わる条約の原則および規定、とくに第3条、第37条、第39条および第40条と両立するかどうかについて懸念する。とくに、委員会は、イングランドおよびウェールズの拘束訓練センターおよび北アイルランドの訓練学校の運営および設置に関する指針の理念が、拘禁および処罰に力点を置いているように思えることを、懸念するものである。 19.委員会は、同様に、社会福祉制度のもとでケア措置された子どもが北アイルランドの訓練学校に拘束される可能性があり、かつ、将来的にはイングランドおよびウェールズの訓練光速センターに措置される可能性があることを、懸念する。 20.委員会はまた、1988年刑事証拠(北アイルランド)令が条約第40条、とくに無罪の推定への権利および証言または有罪の自白を矯正されない権利と両立しないように思えることも、懸念する。北アイルランドにおいて、警察の尋問に対して沈黙を守ることが10歳以上の子どもの有罪認定の裏付けとして用いることができることが、留意されるところである。審判における沈黙も、同様に、14歳以上の子どもの不利益に用いることができる。 21.ジプシーおよびトラベラーの子どもの状況は、とくに基本的サービスへのアクセスおよびキャラバン基地の提供に関して、委員会にとって懸念の対象である。 D.提案および勧告 22.委員会は、とくにこの点に関して世界人権会議で達成されかつウィーン宣言および行動計画に盛りこまれた合意に照らして、締約国に対し、条約に対する留保を撤回の方向で見直すことを検討するよう奨励したい。 23.委員会は、締約国が、政府省庁間および中央および地方の政府系公的機関の間の調整も含め、条約の実施を調整する目的で国内機構を確立することを検討するよう提案したい。さらに、委員会は、締約国が、英国全体で子ども法および子どもの権利に関する条約の監視を行なう恒久的機構を確立するよう提案するものである。さらに、非政府組織、とくに締約国において子どもの権利の尊重の監視に携わっている非政府組織と政府との定期的かつより緊密な協力を促進するための手段を確立することが、提案されるところである。 24.条約第4条の実施に関して、委員会は、条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益に関わる第3条の規定を、中央政府および地方政府の各段階における政策決定の指針とするよう提案したい。このようなアプローチは、義務教育を修了しかつフルタイムに就業していない子どもに対する手当の支給に関するものも含めて、中央政府および地方政府のレベルにおける社会部門への資源配分についての決定とも関わるものである。委員会は、社会的および経済的不平等の拡大および貧困の増加の問題を克服するために追加的努力を行なうことの重要性に留意する。 25.英国における子どもの健康、福祉および生活水準に関わる問題に関して、委員会は、さまざまな社会経済的グループの子どもおよび民族的マイノリティに属する子どもの健康状態に影響を与える問題、および、子どもおよびその家族に影響を与えるホームレスの問題に優先的に対応するための追加的措置を勧告する。 26.委員会は、条約第42条に従い、締約国が、条約の規定および原則を子どもにも大人にも同様に広く知らせるための措置をとるよう勧告する。教員、警察、裁判官、ソーシャルワーカー、ヘルスワーカー、およびケア施設および拘禁施設の職員のような、子どもとともにまたは子どものために働く専門家の養成カリキュラムに子どもの権利に関する教育を盛りこむことも、提案されるところである。 27.委員会は、条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益に関わる第3条および意見を周知させかつその意見を正当に考慮される権利に関わる第12条の規定を、子どもの権利を実施するために行なわれる立法上のおよび行政上の措置および政策において盛りこむことに対し、さらなる優先順位を与えるよう提案したい。締約国が、家庭および地域におけるものも含む自己に影響を与える決定への子どもの参加を促進するため、さらなる機構を確立する可能性を検討することが提案されるところである。 28.委員会は、北アイルランドにおいて緊急に人種関係立法を導入することを勧告し、かつ、この問題に関するフォローアップを行なう政府の意思について締約国の代表団から提出された情報に意を強くする。 29.委員会はまた、条約の原則および規定との一致を確保するため、国籍および出入国に関する法律および手続の見直しを行なうようにも提案したい。 30.委員会は、家族教育の提供によるものも含めて、子どもに対する責任について親を教育するためにさらなる措置をとるよう勧告する。家族教育は、両親の責任が平等であることを強調すべきである。政府が10代の妊娠の問題を深刻なものとしてとらえていることは認めながらも、委員会は、10代の妊娠を減らすために、防止中心のプログラムの形をとった追加的努力が必要とされていることを提案する。防止中心のプログラムは教育キャンペーンの一環として行なうことも可能である。 31.委員会はまた、社会における暴力の問題を克服するためにも追加的努力が必要とされているという見解に立つものである。委員会は、条約第3条および第19条に掲げられた規定に照らし、家庭における子どもの体罰を禁止するよう勧告する。とくに第19条、第28条、第29条および第37条で条約が認めている身体的不可侵性への子どもの権利との関係で、かつ子どもの最善の利益に照らして、委員会は、締約国が追加的教育キャンペーンを行なう可能性を検討するよう提案するものである。そのような措置は、家庭における体罰の使用に関する社会の態度を変え、かつ、子どもの体罰の法的禁止の受容を促進する上で役に立つはずである。 32.教育に関わる問題に関して、委員会は、退学に対して異議申立てをする子どもの権利を効果的に確保するよう提案する。自己に関わる学校運営上の問題に関して意見を表明する機会を子どもたちに提供することを確保するための手続の導入も、提案されるところである。さらに、委員会は、教員の養成カリキュラムに子どもの権利に関する条約についての教育を盛りこむよう勧告する。条約の一般原則および第29条の規定に照らし、教授法が条約の精神および哲学に影響を受け、かつそれを反映するよう勧告されるところである。委員会はまた、締約国が、子どもの権利に関する条約についての教育を学校カリキュラムに導入する可能性を検討するようにも提案したい。民間の財源によって運営されている学校における体罰の使用を禁ずるため、立法措置が勧告されるところである。 33.委員会はまた、締約国が、北アイルランドの学校におけるアイルランド語による教育、および統合学校教育に対してさらなる支援を行なうようにも提案する。 34.委員会は、現在北アイルランドにおいて運用されている、少年司法の運営制度に関わるものも含めた緊急立法およびその他の立法を、条約の原則および規定との一致を確保するために見直すよう勧告する。 35.委員会は、少年司法の運営制度が子ども中心のものになることを確保するため、法改正を継続するよう勧告する。委員会はまた、少年非行を防止するために、締約国が、条約に掲げられかつリャド・ガイドラインによって補完された必要な措置をとることも勧告したい。 36.さらに具体的には、委員会は、英国全域で刑事責任年齢を引き上げることを真剣に考慮するよう勧告する。委員会はまた、子どもの権利に関する条約の全面的尊重を確保する目的で、新たな1994年刑事司法公共秩序法の注意深い監視を導入するようにも勧告するものである。とりわけ、とくに12歳~14歳の子どもへの拘束訓練命令、不定期の身柄拘束、および15歳~17歳の子どもに対して科すことが可能な刑の倍増を認めた同法の規定は、条約の原則および規定との両立性との関わりで見直されるべきである。 37.子どもの雇用に関わる問題について検討されている法改正の流れにおいて、委員会は、締約国がその留保を撤回の方向で見直すことを検討するよう、希望を表明する。同様に、委員会は、政府がILO第138号条約の締約国となる可能性を検討してもよいのではないかと希望を表明するものである。 38.子どもに影響を与える性的搾取および薬物濫用の問題も、さらなる防止措置をとることとの関連も含めて、緊急に対応されるべきである。 39.委員会は、条約第39条の規定の実施に対してより注意を向ける価値があるという見解に立つものである。とくに放任、性的搾取、虐待、家庭内紛争、暴力、薬物濫用の犠牲となった子どもおよび少年司法制度における子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合を促進するための措置がとられることを確保するため、プログラムおよび戦略が発展させられるべきである。そのような措置は、国内的文脈にあってはもちろん、国際協力の枠組みにおいても適用されるべきである。 40.加えて、委員会は、教育への権利も含めてジプシーおよびトラベラーのコミュニティに属する子どもの権利のための積極的措置をとること、および、これらのコミュニティのために適当な形で指定したキャラバン基地を充分な数だけ確保することを、勧告する。 41.委員会はまた、香港属領における条約の実施に関する情報を1996年までに委員会に提出するようにも勧告する。 42.委員会は、締約国に対し、締約国報告書、委員会における同報告書の議論の議事要録、および同報告書の検討後に委員会が採択した総括所見を広く普及するよう奨励する。委員会は、これらの文書に対し議会の注意を促すこと、および、そこに掲げられた行動のための提案および勧告のフォローアップを行なうことを提案したい。これとの関連で、委員会は、非政府組織とのより緊密な協力を継続するよう提案するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月22日)。
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駆逐艦マンチェスター ダーリング フリゲートノーフォーク ヘリ空母インビンシブル 揚陸艦アルビオン 輸送艦輸送艦 補給艦補給艦 潜水艦アスチュート トラファルガー
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763 :名無し三流:2012/01/28(土) 21 59 01 オズワルド・モズリーという男がいる。 第二次大戦中に逮捕拘禁され、停戦後に釈放された数多のファシスト活動家の中の1人である。 提督たちの憂鬱 支援SS ~モズリーとイギリス~ 1943年までのイギリスは、まさに踏んだり蹴ったりの状態だった。 青息吐息の中でドイツとの停戦を結ぶことに成功し、国内を立て直そうとした所、 日本とアメリカの板ばさみになり、アメリカを選んだ所に大西洋大津波である。 「God save the king」もたちの悪い冗談と化しつつあった。 そんな中でイギリス国民に芽生えたのが、既存政党と民主主義への疑問である。 戦争や外交政策で失敗の続いた政府は国民の支持を失っており、切羽詰って企図した北米侵攻も、 大多数の国民からすれば「対岸の火事場泥棒はいいから国内を何とかしてくれ」というのが本音であった。 「国力が大きく低下している中では、北米の新たな利権が絶対に必要だ」という政府側の言い分も、 「吹雪の中、薪を買いに出て凍死する」というあまり笑えないジョークで片付けられる有様だった。 そして、そのような中で「もう見てられん、俺に任せろ」と声を上げる人物は枚挙に暇が無かった。 共産主義者、アナーキスト、ファシスト、国家社会主義者……町には様々な主義主張が入り乱れ、 この時代は後にイギリス人自身によって『英国の最も飽きない時期』と揶揄される事になる。 764 :名無し三流:2012/01/28(土) 22 00 04 モズリーの率いるイギリスファシスト連合(British Union of Fascists、以後BUF)は、 第二次大戦時の反独・反ナチス感情と、政府の戦時緊急法制による主要人物の逮捕拘禁で壊滅していたのだが、 停戦後は緊急法制の一時緩和と、やっとのことで停戦をまとめたドイツとの関係に楔を打ちたくないという思惑により、 BUF党首であったモズリーらが比較的早期に釈放された事で復活、その勢力を回復させる事に成功している。 その後もBUFは民衆の不満を上手に煽り、労働党と保守党に比べればまだまだ弱小だったものの、 これら二大政党からさえ支持者を募る事に成功していた。しかし、かつてナチスシンパとして睨まれた反省を活かし、 あからさまな親独姿勢は掲げず、その代わり戦前よりさらに強硬な反共姿勢を打ち出す事にしていた。 これが共産革命を恐れていた富裕層や中産階級の支持を得て、低所得者層や労働者に対しても、 共産主義国家のソ連がファシスト国家であるドイツに勝てず国力をすり減らしている事を指摘し自党の優越性を主張 (そのドイツもソ連と同じように国力を消耗しているという事実には、モズリーは一切触れなかった)。 またBUFは「大英帝国の戦略的敗因は、決定に時間がかかりすぎ、選挙運動の強者が国を牛耳る議会制民主主義にある」 として議会制民主主義を廃止、英国を構成する各分野の代表者から新たに編成された『集会』を置く事を公約として主張。 これが当時英国上層部の考えていた国内組織の利害調整機関『円卓』と似通っていた事は、実に皮肉な事であった。 ――――――1943年5月3日、イギリス BUF本部 「『号外・日本帝国、メキシコへ宣戦布告』か。 ……連中も終わったな。これで一ヶ月も持ったらビックリ仰天だ」 オズワルド・モズリーは新聞に目を通すと、 これ以上読む価値は無いと言わんばかりにそれを投げ出し、秘書に尋ねた。 「支持者は抜かりなく集まっているか?」 「ええ、勢いで言えば開戦前並です。日本円の為替で上手く行ったので、 活動資金も今の所は問題ありません。当局の妨害が少なくなったのも好影響ですね」 「大変結構!」 765 :名無し三流:2012/01/28(土) 22 00 40 大西洋大津波でアメリカが壊滅したというニュースが、 そしてその後日本軍が連戦連勝しているというニュースが出ると、 世界中の為替市場で日本円の価値が文字通り右肩上がりとなった。 これにより大成功した者もいれば大失敗した者もいる。 この時期はとにかくあらゆる日系企業の株が値上がりし、 全ての日本製に高い値が付いていた。これが俗に言う『ジャパン・ブーム』である。 そんな動きの中、BUF支持者の中にもまとまった額の日本円を持っていた者がおり、 これがBUFの勢力拡大の一助となっていたのだ。まったく幸運の女神は誰に味方するか分からない。 「それにしても日本円で思い出したんだが、あの国は本当に妙な国だよなあ?」 ふと思い出したようにモズリーが言う。 「そうですな………近頃の列強で成功しているのは、実質的にあそこだけです」 「それも大成功、だ。向こうの政治屋はよほど有能らしいな」 「あ、いや、情報屋の話によるとあの成功に日本の国会議員、特に非主流派はそんなに関わっていないらしいですよ。 功績と言えばまあ、政府や"総研"の提案する政策に対して必要以上にゴネなかった事ぐらいみたいですが」 「ふーん……じゃ、優秀な兵器を提供する軍需企業とそれを扱うスタッフを育てる軍隊、 それに強力なシンクタンクと政府が今の日本の躍進を導いてる、ってワケか」 766 :名無し三流:2012/01/28(土) 22 01 20 秘書の答えにモズリーはこう分析すると、次に自国の状況を思い浮かべ考え込んだ。 (シンクタンクならイギリスだって無能なワケじゃない。軍需企業もまだ息はある。 日本の成長モデルはうちの国にも使えるかもしれねえな…… 問題は政府だ。結論を出すまでガダガタ、問題が起こるとガタガタじゃ話にならん。 やはり少しの事じゃビクともしない、即断即決の政府が必要だ) 「もしもし?」 深く思索する党首に驚いた秘書は、彼を現実世界に引き戻そうと声をかけた。 秘書の呼びかけに応えて思考の海から上がってきたモズリーは、すぐに秘書へ命じた。 「おい、日本の政治・経済・軍需に関するできるだけ細かい資料を集めてくれ。それも早くにだ」 モズリーの突拍子も無い指示に秘書は一瞬戸惑ったが、 しかし相手はイギリスのファシストの中でも有数の存在感を持つ人物である。 秘書はすぐに「了解しました」と言って部屋を退出した。 そして、オズワルドは再び、BUFの勢力拡大に取り組んでいくのだった………… ~ fin ~
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ボウ 封印された古代のボーガン エルヴンボウ エルヴンボウ:機敏 ハンターボウ ダーククロスボウ サイレンスクロスボウ クロスボウ ブラインドクロスボウ 古代のエルヴンボウガン 蒼天のボウ ラスタバドヘビークロスボウ ラスタバドクロスボウ ディアドクロスボウ ロングボウ イビルクロスボウ エンシェントボーガン 真紅のクロスボウ ルナロングボウ テーベ オシリスのボウ ダークネスクロスボウ サイハの弓
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ヘタリア The World Twinkle キャラクターCD Vol.3 フランス・イギリス ヘタリア The World Twinkle キャラクターCD Vol.3 フランス・イギリス アーティスト フランス(小野坂昌也)/イギリス(杉山紀彰) 発売日 2015年7月24日 レーベル メディアファクトリー デイリー最高順位 3位(2015年7月25日) 週間最高順位 9位(2015年7月28日) 月間最高順位 28位(2015年7月) 年間最高順位 282位(2015年) 初動売上 3308 累計売上 5866 収録内容 曲名 アーティスト タイアップ 視聴 1 ボンボンボン♡セボンセボン フランス(小野坂昌也) ヘタリア キャラソン 2 ブルーベルの森で イギリス(杉山紀彰) ランキング 週 月日 順位 変動 週/月間枚数 累計枚数 1 7/28 9 新 3308 3308 2 8/4 15 ↓ 1723 5031 2015年7月 28 新 5031 5031 3 8/11 ↓ 538 5569 4 8/18 297 5866 関連CD ヘタリア キャラクターCD ヘタリア The World Twinkle キャラクターCD Vol.2 プロイセン・ドイツ ヘタリア The World Twinkle キャラクターCD Vol.4 デンマーク・スウェーデン
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武器名:ハンティングボウ 説明:狩猟用に特殊加工された弓。とても使いやすそうだ。 攻撃力:85 重量:50 武器Lv:3 装備可能職:アーチャー系 入手経路: 武器製作:プロンテラ武器加工図面(鉄50石炭1赤い魔力石1) 効果: ASPD+ クリティカル+15% 名前 コメント
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No 名前 ★ コスト タイプ 属性 HP アタック ガード 0078 キングボウガンマテ ★★★★★★ 1 ボウガン - 000 001 000 スキル Lv:-- - - Lv:- - - Lv:- - - Lv:- - - ボウガンマテリアルの王。ボウガンに大いなる強化をもたらす。
https://w.atwiki.jp/engtheatre18/pages/14.html
Goldsmith, Oliver Iwata, Miki. 岩田美喜. 2014. 「オリヴァー・ゴールドスミス」石塚久郎編『イギリス文学入門』東京:三修社. She Stoops to Conquer Editions Canfield, J. Douglas von Sneidern, Maja-Lisa. 2001. The Broadview anthology of Restoration early eighteenth-century English drama. Peterborough, ON Broadview Press. Taylor, W. D. and Trussler, Simon. 1969. Eighteenth Century Comedy. Oxford Oxford University Press. articles Alonso Alonso, María. "Humour and Comic Devices in 18th Century Plays Some Parallels between Oliver Goldsmith s She Stoops to Conquer and Tomás de Iriarte s El señorito mimado (Comparative Literature). in in At a Time of Crisis English and American Studies in Spain, ed. Sara Martín Alegre, Melissa Moyer (ed.), Elisabet Pladevall Susagna Tubau, pp. 25-28. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, Universitat Autònoma de Barcelona/AEDEAN. Wakimoto, K. (2006). "Oaths, Imprecations and Other Blasphemous Formulas in Goldsmith s She Stoops to Conquer and Sheridan s The Rivals." 『岡山大学教育学部研究集録 (Bulletin of Faculty of Education, Okayama University) 131, 79–91. Wakimoto, K. (2004). "How Did They Call Each Other? Speaking Names and Terms of Endearment/Abuse in Goldsmith’s She Stoops to Conquer". 『岡山大学教育学部研究集録』 Bulletin of Faculty of Education, Okayama University 126, 137–147.